カーポート(駐車場)を後で作るときも確認申請が必要なの?

結論

   必要な場合と不要な場合があります。

こんにちは。恵比寿不動産です。

カーポートってご存知ですか?

こんな↓感じのものです。

よく一戸建ての住宅に設置されているのを目にします。

驚かれるかもしれませんが、このような簡易的なものでも建築物なので、確認申請が必要な場合があります。

関連記事

この記事は新しいブログに移動しました。 お手数ですがこちら↓をご覧ください。 https://ishiisan.com/2020/10/20/syoshinsyamukekakunin/  […]

新築時に設置する際は、必ず確認申請に反映されているので問題ないです。

しかし、後からカーポート(駐車場)をつくりたいなあと思った時は注意しなければなりません。

では、このことをわかりやすく説明していきたいと思います。

カーポート(駐車場)って建築物なのか?

建築物に該当します。

根拠は建築基準法第2条第一号に建築物の定義が書いてあります。

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これらに付属する門若しくは架構の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

つまり、カーポートは土地に定着してて、屋根と柱があるので建築物に該当します。

よって建築基準法に適合されなければならないため、確認申請が原則必要になってきます。

じゃあ確認申請が不要な場合って?

結論を言ってしまうと、防火地域外及び準防火地域外においてカーポートを増築する場合で、床面積の合計が10㎡以内であれば確認申請はいりません。

根拠は?

建築基準法第6条第2項です。(条文はこちらを参照ください。)

防火地域、準防火地域外で床面積が10㎡以下の増築であればわざわざ確認申請しなくていいよってことになっています。

小さいので火事で燃えても被害が少ないからだと思います。

ちなみに確認申請が必要なときはどうしたらいいのか?

地域にもよりますが、屋根を不燃材で造ったりし、火災に対して燃えにくい構造にしなければなりません。
また、柱の構造については、建築基準法施行令第80条の2を満たさなくてはなりません。(告示まで見ていくことになります。)

メーカー製品を使うことが多いと思います。柱の構造については、基準をみたしていると思いますが、屋根については、不燃材で造られていなかったりするので仕様書をよく見るようにしましょう。

また、建蔽率、容積率なども既存の建築物と合わせて限度を超えないようにしなければなりません。

確認申請がいらない場合の注意点(ここは良く読んで!)

確認申請がいらない!よかった!で終わってはいけません。

あくまで確認申請がいらないだけです。建築基準法には適合させなければなりません。

屋根、柱、建蔽率、容積率などきちんと建築基準法に適合させなければならないのです。そうしないと違法建築物になってしまいます。

このことを勘違いしている建築士も多いです。十分注意が必要です。

まとめ

後でカーポートを建てようとする際は、この記事などを元にして建築士に相談した方がいいと思います。

違法建築物になって後で取り壊しになったら大変です。

 

 

 

最新情報をチェックしよう!