こんにちは。
恵比寿不動産の石井です。
2020年もよろしくお願いいたします。
今年もみなさんの悩み事を解決できるように
頑張っていきたいと思います。
さて先日、こんな相談がありました。
持っている土地が広くて管理が大変だから、一部を売りたいんだけど・・・。
どうしたらいいですか?注意点はありますか?
結論としては
建築物が建てれるように敷地を分割して売ることです。
では、このことを解説していたいと思います。

知らないと後で大変なことに・・・。
そもそも土地を買う理由は?
あなたが土地を買ったら
その土地にマイホームや事業用ビルを建てたりしますよね。
その土地にマイホームや事業用ビルを建てたりしますよね。
つまり、その土地に建築物を建てることが目的なのです。

建てることが目的!
では、建築物が建てられる土地とは?
敷地が道路に2m以上接していないと建築物は建てることができません。
いわゆる接道義務をいうものを満たしていないとダメなのです。
接道義務を簡単に説明すると
敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していないと建築物は建てることができない。
という規定です。(建築基準法第43条)
もっと詳しく知りたい方はこちら↓の記事をどうぞ
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つまり
どんなに立地が良い土地であっても
この接道義務を満たしていないと建築物が建てられず
利用価値が低い土地になってしまいます。
利用価値が低いということは、人気がない土地ということで
なかなか売却できなくなってしまうのです。
(売れたとしても価格が低くなってしまいます。)
どんなに立地が良い土地であっても
この接道義務を満たしていないと建築物が建てられず
利用価値が低い土地になってしまいます。
利用価値が低いということは、人気がない土地ということで
なかなか売却できなくなってしまうのです。
(売れたとしても価格が低くなってしまいます。)

接道義務を満たしてしてないと建てられない
土地分割のいい例、ダメな例
いい例
このように敷地を分割すれば、
A,Bも接道義務を満たすことができ、
どちらにも建築物が建てられるようになります。
A,Bも接道義務を満たすことができ、
どちらにも建築物が建てられるようになります。
よってAもBも買い手が付きやすくなります。
ダメな例
このように敷地を分割してしまうと
・Aは接道義務を満たしているため
建築物を建てることができます。
建築物を建てることができます。
・Bは接道義務を満たしていないため
建築物を建てることができません。
建築物を建てることができません。
よってBは売却するのが困難になってしまいます。
さいごに
以上、土地の一部を売る時の注意点でした。
土地の一部を売る時は、接道義務を満たすように分割すること。
そうすれば、建築物を建てることができる土地になるので売却しやすくなります。
少子高齢化が進んでいるため、今後このような事例が多くなってくると思います。
同じような悩みをお持ちの方は注意しましょう!
また、不明点等やご相談したい方は、お気軽にメール下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。