【再建築不可ではなくなる?】接道義務には例外がある。【一級建築士が教えます!】

こんにちは。恵比寿不動産の石井です。

前回、接道義務の記事を書きました。
こちらをどうぞ

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接道義務とは簡単にいうと

敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していないと建物は建てれないよ!(建築基準法第43条第1項)

ってことでした。

接道絶対守らないといけないルールです。

しかし
敷地と道路は同じものはありません。
同じものはないのに同じルールで運用するとどうしても不都合がでてきます。
特に長崎県(長崎市、佐世保市)のように
その地形的な特性上、狭隘な道に沿って市街地が形成されているところでは、
接道義務をそのまま適用すると再建築することができない土地多くなってしまいます。

そこでこの不都合を解決するために
適用が除外規定があります。
別の言い方をすると
接道してなくてもいいよってなることがあるのです。

今回は、接道義務の適用除外について解説していきます。

もしかしたら
不動産屋に「再建築できない敷地です」と言われたけど
建物を建てることができる土地に変わるかも。

・接道義務の適用除外について知りたい人
・再建築不可の土地をお持ちの人
・再建築不可の土地を安く買って活用したいと考えている人
もしかしたら再建築できる土地になるかも!

除外規定

建築基準法第43条第2項です。←接道義務の条文(法43条第1項)のすぐ後です。

前項の規定(接道義務)は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

一 その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

難しい条文です。一級建築士の試験でも出題されそうです。

で、簡単に言ってしまうと次の2点を満たせばOKです。

・一定の要件・基準を満たすこと
・特定行政庁が認めたり、許可する

この2つを満たしていれば建物を建てることができる土地になるのです。

結論はシンプル!

しかし・・・

許可の要件・基準がなかなか厄介

あくまで救済措置なので、
許可の要件・基準が厳しくなっています。

・各特定行政庁によって要件・基準がある
・個別で判断されることが多い
・申請をしてみないと良いのか悪いのかわからない
・時間がかかる(3か月以上かかることも)

など。

結構大変です。

こういうことを経てやっと建てれる土地になります。

さいごに

以上、接道の除外規定でした。

除外規定の要件を満たすのは大変です。

しかし

もしかしたら再建築不可の土地が

建物を建てることができる土地に変わるかもしれません。

お困りの方は、建築士に相談してみましょう!

恵比寿不動産でも一級建築士が相談に乗りますよ!
お気軽にご相談下さい!

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

 

 

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