【建ぺい率緩和】建蔽率が100%ってあり得るの? 一級建築士がわかりやすく解説

「ありえます!」

こんにちは。恵比寿不動産 一級建築士兼宅建士の石井です。

先に結論を言ってしまいましたが、
建ぺい率が100%になることはありえます!

 

うそではありません。本当です!
敷地めいっぱいに建てれます!

 

建ぺい率は、役所やインターネットで誰でも簡単に調べることができます。
しかし、どこを見ても100%とは書いてありません。

ではどうしたら100%になるのか?
建築基準法に基準が載っています。

今回は、このことを含めて建ぺい率の緩和についてを説明していきたいと思います。

・建ぺい率の緩和について知りたい人
・緩和を使って土地を有効利用したい人
・緩和が使える土地を買いたい人

そもそも建ぺい率って?

建築基準法第53条第1項に定義されています。

そこをまとめると以下の式になります。

建ぺい率=建築面積÷敷地面積

(ちなみに建築面積とは、建物を真上から見た水平投影面積のことをいいます。)

で、この建ぺい率は都市計画で定められた数値以下としなければなりません。

 

割り算なので電卓あれば誰でも計算できますね。

 

では、建ぺい率100%はどうやったらなるのか?

建築基準法第53条第5項に定義されています。

そこをまとめると

都市計画で建ぺい率80%としている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物の場合は建蔽率は適用されません。

つまり100%となります。

例としては、駅前や繁華街にあるビルです。敷地いっぱいに立っていませんか?隣の建物とすごく近いですよね。

これは上記の規定を適用しているので敷地いっぱいに立っていて、隣の建物と近くなっています。

以上が建ぺい率100%になる根拠です。

 

ね!建ぺい率100%ありえたでしょう!

他にも緩和規定も有り

建ぺい率には+10%や+20%できる緩和もあるので合わせて説明しておきます。

根拠は建築基準法第53条第3項です。
ここをまとめると

+10%になる場合

①建蔽率が80%とされている地域で、かつ、防火地域内にある耐火建築物

街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物

 

+20%になる場合

上記の①と②両方に該当

※②については、特定行政庁ごとに取扱いがあるので注意が必要です。

角地だから+10%と安易に考えていたらあとで大変なことになりますよ。

 

+10%、+20%できる緩和もあるよ!

まとめ

建ぺい率が100%になる理由が分かったと思います。

また、建ぺい率には+10%や+20%できる緩和規定もあります。

敷地にできるだけ広く建てたいときは、
この緩和が使えないか建築士に相談してみましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

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