【管理】単なる換気扇ではない。エレベーター機械室の換気扇の点検・取り換え【一級建築士が管理の大切さを教えます!】  

  • 2019年7月5日
  • 管理
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こんにちは。恵比寿不動産の石井です。

古い建物は管理が大切です。
管理次第で長く使えるか変わってきます。

人間も健康診断したり、マッサージに行ったりしますよね?
それと同じで、建物にも点検・メンテナンスが必要なのです。

で、今回は
エレベーターの機械室の換気扇の点検・取り換えをしました。

 

たかが換気扇って思いますよね?

しかし
普通の換気扇とは違って
エレベーター機械室の換気扇は

・法的に設置しなければならない
・特殊な機能付き

となっています。

では、
これらについて根拠を踏まえながら解説していきます。

・エレベーター機械室付きの建物を持っている人
・法的な根拠を知りたい人
・特殊な機能について知りたい人
・管理についてどうしよか困っている人
管理・点検してますか?

エレベーターの機械室の基準

エレベーターの機械室には換気扇を設置しなけれなりません。

根拠は?

建築基準法施行令第129条の9第三号です。

エレベーターの機械室は、次に定める構造としなければならない。

三 換気上有効な開口部又は換気扇を設けること。

 

そう!設置しなければならないのです!
義務です。義務!

なぜ必要なのか?

機械の故障を防ぐためです。

エレベーターの機械室には、この写真↑のような機械が設置されています。

エレベーターを使うとこの機械が動きます。
動くとこの機械は熱を発します。

掃除機とかスマホも使うと熱くなりますよね?それと同じです。

機械室に熱がこもって温度が上昇すると
機械が故障してしまう恐れがあるのです。

そうならないように、
換気扇によって熱を外に放出するのです。

つまり
機械が動く→熱が発生する→換気扇で外に出す

このようにすれば
熱で機械が故障するのを防ぐことができるのです。

 

換気扇で熱を放出!

特殊な機能とは?

熱を感知して作動する機能付き。

根拠は?

法的にはないのですが、JIS規格で定められています。

JIS A4302
5.1.1
a)機械室の構造及び設備
5)管理、検査の支障のないように照明及び換気は適切であり、室温は原則40℃以下に保たれるようにする。

左が換気扇。右が熱を感知して作動する装置。

このような熱を感知して作動するようにしておけば
温度が上昇しても機械室を40℃以下に保つことができるのです。

 

普通の換気扇にはここまでの機能は付いていませんよね?
これがこの換気扇の大きな特徴!

さいごに

・機械室には換気扇を設置しなければならない。←故障を防ぐため
・特殊な装置も付ける。←40℃以下に保つため

守れていますか?点検してみてくださいね!

エレベーターはとても高いです。6階建て用でざっと1000万円くらいします。
壊れてから対処なんてできませんよね?こんなお金ポンと出せないですよね?
そうならないように点検・メンテナンスをしましょう!


これからは
既存の建物をいかに長く使いながら収益を上げていくことが求められます。

そのためには、その場しのぎではなく、長期的な視点と日頃の点検・メンテナンスが不可決です。

是非、こういう視点であなたのお持ちの建物を見てみてください。
そして、何か気になることがあればすぐに対処しましょう!

今ならまだ間に合いますよ!

最後までお読みいただきありがとうございました。

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