不動産の広告を読み解くシリーズです。
こんにちは。恵比寿不動産の石井です。
不動産の売買の広告を見ていると
・市街化区域
・市街化調整区域
っていうことが書かれています。
その土地の重要なことなので
わざわざ書いてあるのですが
意味を知っていますか?
ざっくりいってしまうと
市街化区域←建物を建てていい区域ですよ!
市街化調整区域←建物は原則、建てたらダメな区域ですよ!
ね!重要でしょう!
今回はこのことを条文の根拠を踏まえて解説していきたいと思います。
・市街化調整区域とは何か知りたい人
・建てて良い例外を知りたい人
・市街化調整区域内の土地を買おうか迷っている人

市街化区域とは?
都市計画法第7条第2項に定義が書かれています。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
つまり
市街化したい地区→にぎやかにしたい→建物(家、商店、ビルなど)を建ててOK
ってことです。
なので、不動産広告に市街化区域と書いてあったら特に気にすることはありません。

市街化調整区域とは?
都市計画法第7条第3項に定義が書かれています。
市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域とする。
つまり
市街化したくない地区→自然を守りたい→建物を建てるのはNG
ってことです。

建物を建てることができないので、土地の価格が安いです。
建ててOKな例外あり
先ほどから何度も
市街化調整区域では建物を建てることができないと
言っていますが
建物を建ててOKな例外があります。
それは
都道府県知事が許可してくれればOKなのです。
根拠は
・都市計画法第34条
・都市計画法第43条
です。
これらの長ーい条文をざっくりまとめると
都道府県知事が許可すれば建っててOK!
となっています。
(※なおこの許可については、各行政で取扱いや基準が違うので各行政庁への確認が必要です。)

さいごに
市街化区域と市街化調整区域とはどういうところか
分かりましたか?
市街化区域←建物を建ててOK。
市街化調整区域←建物を建てるのはNG。
ただし、都道府県知事が許可してくれればOKになる。
ちなみに、私は
市街化調整区域内の土地は
いくら安くてもオススメしません。
理由は以下の3つです。
・インフラが整ってないことが多い(特に下水が整備されていないことが多い)
・売るときになかなか売れず処分に困る
・車がないと生活できない
安いのには意味があります。
その意味をきちんと考えて
買うのか?買わないのか?決断するようにしましょう!

安易に考えないで!
最後までお読みいただきありがとうございました。