【超重要】接道義務とは?【一級建築士がわかりやすく解説】

こんにちは。恵比寿不動産の石井です。

恵比寿不動産では、あなたの買いたい不動産が建築基準法に適合しているかチェックしています。

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このチェックで一番初めに行うのが
いわゆる「接道義務」を満たしているかどうかです。

ポイントは2つです。

・敷地が道路に2m以上接しているか。
・この道路は、建築基準法上の道路であるか。

実はこの接道義務を満たしていないと
・建て替えができない
・不動産価値が低い
・売るときになかなか売れない

ということになってしまいます。

このようにならないために接道は超重要なのです。

では、解説していきます。

・接道義務ってなにか知りたい人
・根拠が知りたい人
・建築基準法上の道路とはなにか知りたい人
・接道義務を満たしていない土地を購入しようか迷っている人
接道は超重要!!!

接道とは?

建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。

根拠は、建築基準法第43条第1項です。

この条文の内容を図で書くとこんな感じ↓になります。(接道OKの場合)

わかりやすくなりましたね。

このように
建築基準法上の道路に2m以上敷地が接していれば
この敷地には建物を建てることができるのです。

イメージとしては、
敷地から道路へ直径2mの球が通り抜けれればOK!

接道NGはこんな敷地の場合です。

ね!2mの球が通り抜けできないでしょう!こういう場合はNG。

接道義務を満たしていないため、建物を建てることができないのです。

ちなみに2m以上となっているのは、
車を停めやすくするためではなく、
災害時に
人が安全に避難できるようにするためです。

ここまで読んでいただければ大体のイメージはつかめたと思います。

イメージは直径2mの球が通るかどうか

建築基準法上の道路とは?

建築基準法上の道路とは、ざっくり言うと次の①と②です。

①原則、幅員が4m以上のもので、次の表のいずれかに該当するもの

法第42条第1項第一号 道路法による道路(国道などの広い道路)
法第42条第1項第二号 都市計画法や土地区画整理事業法なのによって築造された道路
法第42条第1項第三号 建築基準法施行時より前に存在する道路
法第42条第1項第四号 都市計画法や土地区画整理事業法などに基づき2年以内に事業が執行されるもとのして、特定行政庁が指定した道路
法第42条第1項第五号 土地を建築部tの敷地として利用するため、土地所有者が築造し、特定行政庁の指定を受けたもの

②建築基準法の施行前から存在する幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの

2項道路と呼ばれています。

セットバックが必要な道路のことです。

セットバックとは?こちらをどうぞ

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建築基準法上の道路の調べ方

役所の建築指導課などで調べることができます。
ちなみに法第42条第1項第五号はネットで調べることができます。
グーグルなどで、「〇〇市 位置指定道路」と検索するとでてきます。

また、役所で尋ねるとき
道路について知りたい
と聞くのではなく、

・建築基準法上の道路なのか?
・幅員は何メートルなのか?

と明確な言葉を使って尋ねるようにしましょう!

役所の人は、間違ったことを言うと後で大変なことになるので、余計なことは言いません。

ほしい情報を得るために、聞く方も正確な言葉を使うようにしましょう!

ほしい情報を得るには、正確な言葉で!

さいごに

接道によって家が建つかどうか決まってしまいます。
とても重要なのがお分かりいただけたかと思います。

ポイントは2つです。

・敷地が道路に2m以上接しているか。
・この道路は、建築基準法上の道路であるか。

新築物件なら大丈夫ですが、
中古住宅を買うときは特に注意が必要です!
建て替えをするつもりで買ったが、再建築できなかったとなったら大変です。
建てれない、売れない
こんな土地欲しいですか?欲しくないですよね!

心配であれば事前に調査したり、専門家に聞くようにしましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました。

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