こんにちは。
恵比寿不動産です。
耐火建築物だと火災保険料が安くなるって聞いたんだけど
そもそも「耐火建築物ってなんなの?」
っていう質問があったので解説したいと思います。
簡単にいってしまうと
・建物の柱、梁、壁などに耐火性能を持たる
・開口部に遮炎性能の防火設備を設置する
この2つを満たした建築物です。
もっと具体的にいうと、
次のようにすればOKです。
・柱、梁、壁などを耐火性のある材料(コンクリートなど)でつくる
・窓は網入りガラスにする
以上。
結論はすごくシンプルです。
これさえ知っていれば2級建築士学科の問題は解けそうです。
では、
ここからは根拠を解説していきます。
長い解説で難解なところもあるので、
興味がある方だけ読ん下さい。
(※実務でもあまりしないような内容は省いています。)
【定義】耐火建築物とは?
建築基準法第2条第九の二号 です。
耐火建築物 次に揚げる基準に適合する建築物をいう。
イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかにが該当すること
(1) 耐火構造であること
(2) 次に揚げる性能(外壁以外の主要構造部にあっては、(ⅰ)に揚げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に
適合するものであること。(ⅰ)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するま
で耐えること。(ⅱ)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時に
おける火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)を有すること。
文章だとわかりにくいですが、
図にすると
こんな感じ。主要構造部の条件と開口部の条件を両方満たせばいいのです。
式で書くと、
耐火建築物=主要構造部(耐火構造)+開口部(防火設備)
ってことです。結論はシンプルですね。
では、
・耐火構造
・開口部(防火設備)
それぞれ見ていきます。
耐火構造とは?
・建築基準法第2条第七号
・建築基準法施行令第107条
を見ていくとこになります。
・法第2条第七号
耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れん瓦造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
・令第107条法第2条第七号の政令で定める技術的基準は、次に揚げるものとする。一 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱がそれぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
建築物の階 最上階及び最上階から数えた階数が二以上で四以内の階 最上階から数えた階数が五以上で十四以内の階 最上階から数えた階数が十五以上の階 建築物の部分 壁 間仕切壁(耐力壁に限る。) 一時間 二時間 二時間 外壁(耐力壁に限る。) 一時間 二時間 二時間 柱 一時間 二時間 三時間 床 一時間 二時間 二時間 はり 一時間 二時間 三時間 屋根 三十分間 階段 三十分間 一 この表において、第二条第一項第八号の規定により階数に算入されない屋上部分がある建築物の部分の最上階は、当該屋上部分の直下階とする。 二 前号の屋上部分については、この表中最上階の部分の時間と同一の時間によるものとする。 三 この表における階数の算定については、第二条第一項第八号の規定にかかわらず、地階の部分の階数は、すべて算入するものとする。二 壁及び床にあつては、これらに通常の火災による火熱が一時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が当該面に接する可燃物が燃焼するおそれのある温度として国土交通大臣が定める温度(以下「可燃物燃焼温度」という。)以上に上昇しないものであること。三 外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が一時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、三十分間)加えられた場合に、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。
(出典:e-Govより)
長い条文ですが、要約すると
耐火構造とは?
建築物の部位ごとに、決まった時間(30分~3時間)
・損傷しないでね
・遮熱性を保ってね
・遮炎性を保ってね
って言っているだけです。
防火設備について
・建築基準法第2条第九の二号ロ
・建築基準法令第109条
・建築基準法令第109条の2
この3つを見ていくことになります。
要約すると
窓の両面(外側と内側)が、20分間火災に耐えるような防火設備にしてね。
って言っています。
さいごに
・主要構造部(梁、柱、壁など)をコンクリートなどでつくる
・開口部を燃えにくい、防火戸(網入りガラス)にする
この両方を満たした建物を耐火建築物といいます。
別の言い方をすると、
耐火建築物は燃えにくいのです。
燃えにくい→火災になる可能性は減る→保険料は安くなる。
納得いただけました?
耐火建築物の条文は
読みにくいので、建築士でも苦手としている人が多いです。
結論だけ知っていればいいと思いますよ!
最後までお読みいただきありがとうございました。