こんにちは。恵比寿不動産です。
一戸建ての住宅やアパートなどでは階段が1つ
大きなマンションやショッピングセンターなどには階段が2か所以上設置されているのを知っていますか?
実はこれには理由があります。
今回はこのことをわかりやすく解説してみたいと思います。

そもそも階段ってなんで必要なの?
火災や地震が起きたときに人が避難するためです。
いくらエレベーターやエスカレーターが設置されていても火災、地震時には止まってしまい使えません。
その時階段を使ってしか避難することができません。
まずは階段が建物に設置されている理由でした。
では、階段1つと階段2つ以上の場合があるのはなぜ?
簡単に言うと、
多くの人が使う建物は階段が1つだと避難時にその階段に人が集中し、避難が円滑にできないからです。
一戸建ての住宅などは使う人が決まっていて、人数は少ないですよね?
こういう場合は円滑に避難できるので階段は1つでいいことになっています。

根拠は?(難しいので建築士以外は読まなくて大丈夫です。)
建築基準法施工令第121条に規定されています。
建築物の避難階段以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から非難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなけらばならない。
一 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階でその階に客席、集会室その他これらに類するものを有するもの
二 物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1500㎡を超えるものに限る)の用途に供する階でその階に売り場を有するもの
三 次にあげる用途に供する階でその階に客席、客室その他これらに類するものを有するもの
イ キャバレー、カフェ、ナイトクラブ
ロ 、ハ、二、ホ 省略四 病院若しくは診療所の用途に供する階でその階における病室の床面積の合計又は児童福祉施設等の用途に供する階でその階における児童福祉施設等の主たる用途に供する居室の床面積の合計が、それぞれ50㎡を超えるもの
五 ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積が、それぞれ100㎡を超えるもの
六 前各号に揚げる階以外の階で次のイ又はロに該当するもの
イ 6階以上の階でその階に居室を有するものロ 5階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあっては200㎡を、その他の階にあっては100㎡を超えるもの
2 主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物については前項の規定を適用する場合には、同項中「50㎡」とあるのは「100㎡」と、「100㎡」とあるのは「200㎡」と、「200㎡」とあるのは「400㎡」とする。
一号から五号までは用途によるもの、六号が規模によるものと実務的には呼ばれています。
また、2項は緩和規定で1項に出てくる面積を2倍にすることができます。
ちなみにここは建築士試験でもよく出題されます。
ここで注意点(特にテナントを借りようとしてる人へ)
よくあるのが
福祉施設は階段が2つ必要だが、
借りたテナントには階段が1つしかなく、
営業ができなかったということがあります。
借りたはいいが使えない。
時間とお金が無駄になってしまいます。
特殊な用途でテナントを借りる際は事前の調査が重要です。
(余談ですが、これが既存建築物の活用が進まない大きな壁になっています。)

まとめ
以上、階段の数についてでした。
福祉施設など特殊な用途でテナントを借りる際は注意が必要です!
時間とお金が無駄にならないように
事前に建築士へ相談した方が
トラブル回避ができると思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。